UUUMにおける動画タイアップに関する「提供表示ガイドライン」の改定について

UUUMにおける動画タイアップに関する「提供表示ガイドライン」の改定について

UUUM株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:鎌田 和樹、以下、UUUM)は、クライアント企業様とのタイアップ動画広告に関して、ステルスマーケティングおよび優良誤認(※)の防止を目的とした、「提供表示ガイドライン」を策定しております。このたび当社は、インフルエンサーマーケティングの取り組みの多角化を図る上で、正確な情報を視聴者様にお伝えすべく、2019年9月25日付で本ガイドラインの改定を行いましたのでお知らせいたします。

(※優良誤認とは: 商品やサービスの内容が実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤解させること)

動画タイアップ広告 ガイドライン概略 (2019年9月25日改定)

◇通常タイアップ広告
特徴:クライアントの商品・サービスをクリエイターの動画で紹介する
提供表示(動画):冒頭から3秒以上、「提供:クライアント名 or ロゴ」を表示
※その際、クリエイター本人 あるいは チャンネルアイコンの表示、もしくは文字での チャンネル名やクリエイター名の表示も同時に行う。
提供表示(概要欄):1行目に「提供:クライアント名 or 商品名等」を記載

◇ライブ配信タイアップ広告
特徴:クライアントの商品・サービスをクリエイターのライブ配信の動画で紹介する
提供表示(動画):ライブ配信前に10秒の「ふた絵」もしくは、通常タイアップ広告と同様のロゴを表示
※その際、クリエイター本人 あるいは チャンネルアイコンの表示、もしくは文字での チャンネル名やクリエイター名の表示も同時に行う。
提供表示(概要欄):1行目に「提供:クライアント名 or 商品名等」を記載

◇スポンサーシップ広告
特徴:クリエイターは、動画内でクライアントの商品・サービスを紹介しない(クライアントは、クリエイターが動画を制作することに対して支援する)
提供表示(動画):表示義務なし(YouTubeの広告ポリシーは遵守)
提供表示(概要欄):1行目に「スポンサーシップ:クライアント名 or 商品名等」を記載

なお、提供表示の具体的な表現につきましては、コンテンツとクライアント企業様の関係をより明確にするために、企業様と協議の上、使用する表現を変更することがあります。(例: 「sponsored by」 「presented by」 「powered by」 等)

提供表示の例

【通常タイアップ広告 ①】

【通常タイアップ広告 ②】

【ライブ配信タイアップ広告 ふた絵例】

なお、当社は同様の目的で、SNS投稿に関する提供表示についてもガイドラインを定めております。

UUUMは、今後も引き続き、インフルエンサーマーケティングの健全な発展と、社会的信頼の向上に取り組んで参ります。

UUUM株式会社 企業情報サイト
https://www.uuum.co.jp/
UUUM クリエイターサイト
https://www.uuum.jp/

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